MEMBER REGULATION
会則
第 1 章 総則
- (適用) 第 1 条
- 本会則はJR東日本スポーツ株式会社(以下「会社」という)が運営・管理するジェクサー・プラチナジムを除く全てのジ ェクサー(以下「クラブ」という)の会員並びにクラブに入会しようとする方に適用します。なお、法人会員については別に定めるものとします。
- (目的) 第 2 条
- クラブは、会員の健全な心身の育成を図ると共に会員相互の親睦を深め、地域社会における健康で明るいコミュニティー作りに寄与することを目的とします。
第 2 章 会員
- (会員) 第 3 条
-
1.クラブは会員制とし、クラブの継続的な利用は会員に限られます。
2.クラブの会員種別、利用範囲、利用料金、利用条件、提供サービスについては新規設定、変更、廃止を含めクラブがこれを定めます。
3.会員はクラブ施設を利用する場合(手続きを含みます)はクラブが認めた会員証もしくは会員証に代わる認証方式(以下「会員証等」という)を提示又は入退館システムに認証登録することとします。
- (会員資格) 第 4 条
-
会員は、本会則に同意した方で、クラブが入会を承諾した方とします。但し、次の各号に該当する方は会員資格がありません。
- (1) クラブの定めるメディカルチェックにおいて問題のあった方
- (2) 会員として、又はその保護者として、品位と社会的信用の無い方
- (3) 暴力団関係者、反社会的勢力関係者、薬物による障害を有する方
- (4) 刺青(タトゥーを含む)のある方(但し、クラブが別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
- (5) 妊娠をしている方(マタニティスクールは除く)
- (6) 満16歳未満の方(但し、別に定められた資格に該当するスクール会員は除く)
- (7) 会社が運営管理を行うクラブを契約解除になった方
- (8) その他クラブが会員としてふさわしくないと判断する方
- (会員資格の譲渡) 第 5 条
-
クラブの会員資格は、本人限りとし、譲渡若しくは相続その他、包括継承できないものとします。
- (未成年者) 第 6 条
- 未成年者が入会を希望する場合には、本人とその親権者が連署の上、入会申込を行うものとします。この場合、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第 3 章 入会・退会
- (入会手続き) 第 7 条
- 1.クラブに入会を希望する方は、本会則に同意の上、入会手続きを行い所定の料金等を納入し契約を行うことより会員となります。手続き時に定めた利用開始日が到来したときから有効とするものとします。
2.会員となる方は入会手続きの際、氏名、生年月日、性別、連絡先電話番号、現住所、緊急連絡先と電話番号、および会費決済に必要な情報を登録するものとします。また、会員となる方は登録内容が正確であることを保証するものとします。
3.会員は入会手続きによって付与された会員番号により、会社がウェブサイト上で提供するサービス
(以下「ウェブサービス等」という)に登録されます。会員はウェブサービス等の利用規約に同意の上メールアドレス・パスワード等、所定の項目を登録するものとします。
4.会員は顔写真を登録し、クラブは入会手続きによって付与された会員番号を付したデジタル情報として保有し、本人確認等やサービス提供する上での照合、サービスを利用いただくための資格等の確認に利用します。
5.クラブは会員に対し、クラブが認めた会員証等を交付します。会員証等は第三者に貸与又は譲渡することはできません。
6.会員はクラブが重複登録を認めた会員種別を除き、複数の会員登録は出来ないものとします。またウェブサービス利用のためのアカウント登録につきましても複数の登録は出来ないものとします。
- (個人情報保護) 第 8 条
- 会社は、会社で取扱う会員の個人情報を別途定める「プライバシーポリシー」に従って適正に利用・管理します。
- (会員資格の喪失) 第 9 条
-
会員は、次の各号に該当する場合は会員資格を喪失します。
- (1) 次条に定める退会の手続きを完了したとき
- (2) 第 11 条により契約解除とされたとき
- (3) 会員本人が死亡したとき
- (4) 第 30 条により入会したクラブの全部を閉鎖したとき
- (退会) 第 10 条
-
1.会員が自己都合により退会する場合は、クラブが指定した期日までに会員本人若しくはその保護者がクラブ所定の手続きを完了することにより、クラブの指定が無い限りはクラブが指定した期日の締め切り当月の月末で退会することができます。
2.特別の事情がある場合を除き代理人による手続き又は電話その他の方法による申し出は受付できません。
- (契約解除) 第 11 条
-
クラブは、会員が次の各号に該当すると認めた場合は即時契約解除とすることができます。
- (1) 法令、本会則、その他クラブの定める規則に違反したとき
- (2) クラブの名誉を毀損し、又は秩序を乱したとき
- (3) 故意又は重大な過失により、クラブの施設、設備などを破壊したとき
- (4) 第 15 条に定める諸会費を 3 ヶ月以上滞納し、請求があっても納入しなかったとき (但し、滞納分につきましてはご請求させて頂きます)
- (5) スタッフの指示に従わないなどの行為によりクラブ運営に支障をきたしたとき
- (6) 入会・各種届出に際して虚偽の申告をしたとき
- (7) 他の方やスタッフに対し迷惑となる行為をしたとき
- (8) 第 24 条の禁止事項に違反したとき
- (9) 第 25 条の利用禁止の各号いずれかに該当することを偽って施設を利用したとき
- (10) その他クラブが会員として相応しくないと認めたとき
- (11) 入会手続き以降、在籍の意思が確認できない場合はクラブの判断で契約解除をする場合があります。
- (休会及び復会) 第 12 条
-
1.クラブの一部の会員種別においては、休会制度があります。
2.休会は月単位で最大 3 ヶ月まで休会ができるものとし、届け出た期間の満了を持って復会します。
- (届出内容の変更) 第 13 条
-
1.会員は入会申込時に申告した情報について正確であることを保証することとします。クラブは当該情報が不正確であった場合に生じる会員、第三者への損害の責を負いません。
2.会員は入会申込時に申告した情報に変更があった場合には、速やかに変更手続きを行うものとします。
第 4 章 諸会費等
- (入会金) 第 14 条
- 入会金は、クラブが別に定める金額とします。なお一旦納付された入会金は法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、返還しません。
- (諸会費) 第 15 条
-
- 1.月会費、休会費、レンタル料(レンタルロッカー、レンタル用品等)(以下総称して「諸会費」という)はクラブが別に定めた金額とします。
- 2.諸会費は、会員がクラブの施設等を利用する権利又は会員資格を継続する権利を有するために支払うものであり、所定の期日までに納入いただきます。
- 3.前項の事由により、利用の有無による諸会費の支払い拒否はできません。
- 4.会員は退会手続きが完了するまでの間の諸会費を支払う義務があり、諸会費に未納金がある場合には全て完納するものとします。
- 5.在籍継続期間条件にて諸会費の割引特典が適用されていた場合で、在籍継続期間未満での退会となった場合及び期間中に休会期間があり在籍継続期間条件を満たさなかった場合、当該特典は無効となり、経過期間については入会時に遡って精算し正規の諸会費との差額をお支払いいただくものとします。
- 6.諸会費の複数月前払い契約期間中に退会した場合の諸会費返還については、クラブが別途定める基準によるものとします。
- 7.会員が諸会費の契約変更を希望する場合には、毎月クラブが指定した期日までにクラブの指定した方法で届出をするものとします。
- (利用料) 第 16 条
- 利用料が必要な会員種別の会員の方は、クラブを利用する際には別に定める利用料を納付するものとします。なお、会社の運営する他クラブを利用する場合には、別に定める利用料をお支払いいただきます。
- (手数料) 第 17 条
- 手数料はクラブが別に定めた金額とします。なお一旦納付された手数料は法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、返還しません。
第 5 章 施設利用
- (休館・休講日) 第 18 条
- クラブは原則として、別途指定した日を休館・休講とします。
- (臨時休業) 第 19 条
-
1.クラブは、次の理由により、施設の全部若しくは一部について、利用制限または臨時休業することがあります。
- (1) 疾病・感染症等の拡大蔓延防止のため、公的機関による命令・要請・働きかけがあったとき
- (2) 入居している複合施設が休業するとき
- (3) 気象、災害、警報、注意報、疾病・感染症等の拡大蔓延等又はそのおそれがあり、安全に営業を行う事ができないと会社が判断したとき
- (4) 行政指導、法令等重大な事由により、止むを得ないと会社が判断したとき
- (5) 館内改装、施設の改造または修理、その他の工事により営業ができないと会社が判断したとき
- (6) 各システムのメンテナンス及びシステム障害が発生した場合で営業ができないと会社が判断したとき
- (7) その他、会社が休業又は一定時間の利用制限が必要と判断したとき
2.緊急の休業の際は、事前告知ができない場合があります。
3.臨時休業が月の営業日数の半数以上にわたる場合を除き諸会費はこれを返還致しません。臨時休業が月の営業日数の半数以上にわたる場合の諸会費軽減はクラブが別途定める基準によるものとします。
- (施設利用の範囲) 第 20 条
- 会員は、会員種別ごとに定められた利用範囲のみ利用可能とします。
- (ビジターの利用) 第 21 条
-
1.会員が同伴した会員以外の方(以下「ビジター」という。)は、次の全ての条件を満たすことにより、クラブを利用頂くことができます。
- (1) 第 4 条の会員資格に準じる方
- (2) クラブ利用に際し、別に定めるビジター利用料をお支払いいただいた方
2.ビジターの施設利用は全施設とします。なお、クラブが必要と認めた場合には利用を制限することができます。
3.ビジターは施設・サービス利用のための資格確認、運営や緊急時の対応に必要な情報を登録するものとします。また、会員と同様に本会則が適用されます。
- (施設の利用制限) 第 22 条
-
クラブは、次の理由により施設の全部又は一部の利用を制限若しくは停止することがあります。
- (1) 施設点検整備
- (2) 天災地変、著しい社会情勢の変化及びその他やむを得ない事由が発生した場合
- (3) 施設の改造又は修繕を行う場合
- (4) 安全を維持できない等クラブが必要と判断した場合
- (拾得物、放置物、所有物の取り扱い) 第 23 条
-
- 1.現金・貴金属等の貴重品については、拾得物として一定期間保管した後、警察に提出します。その他放置物については、会社が別途定める期間経過後に処分します。ただし別途定め(ビル管理会社の管理規則等)のある場合はそれに準じます。
- 2.会員がクラブを退会(契約解除を含む)した場合は、クラブ利用が出来る最終日までにクラブ内にある自己の所有物は持ち帰るものとします。
- 3.会員が退会(契約解除を含む)後1ヶ月を経てもクラブ内の所有物を引き取りに来ない場合、会員がその所有権を放棄したものとみなし、クラブはその所有物を撤去及び処分することができることとします。その際、会員は一切異議を申し立てることはできません。
- (禁止事項) 第 24 条
-
1.クラブは、会員が施設内において次の各号の行為を行うことを禁止します。
- (1) 法令並びにクラブの会則、諸規則等に違反する行為
- (2) クラブの許可がない場所での撮影及び被写体の承諾を得ないでカメラを向けたり撮影をすること
- (3) 許可無く物品の売買やパーソナルトレーニング等営業行為、勧誘行為、金銭の貸借、政治活動、署名活動を行うこと
- (4) 他の方やスタッフを誹謗中傷すること
- (5) 他の方やスタッフに対しての暴力行為、迷惑行為や威嚇行為
- (6) 他の方やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
- (7) 他の方やスタッフを待ちぶせしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為
- (8) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフの業務妨げになる等の行為
- (9) 他の方の利用の妨げになる行為
- (10)痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為
- (11)クラブの施設・器具・備品の損壊や落書きや造作、備品の持ち出しをすること
- (12)クラブの認めた場合を除き、動物を館内に持ち込むこと
- (13)刃物、爆発物等の危険物を館内に持ち込むこと
- (14)館内での喫煙
- (15)利用時間、退館時間を守らず滞在すること
- (16)その他、クラブが会員としてふさわしくないと認める行為
2.前項目のいずれかに違反した場合には、クラブはその会員を即時退館させることができるものとします。
- (利用禁止、制限) 第 25 条
-
1.クラブは、次の各号に該当するときは施設の利用を禁止、制限することができます。
- (1) 第 4 条に定める利用資格に該当しないことが判明したとき
- (2) 集団感染するおそれのある疾患を有するとき
- (3) 一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき
- (4) 飲酒等により、酒気帯びしているとき
- (5) 医師から運動、入浴を禁じられているとき
- (6) 判断能力や身体能力の欠如・不十分、疾病、高齢などにより正常な施設利用ができないとクラブが判断したとき
2.クラブは、ウェブサービス等利用におけるアカウントの不正利用があった場合、アカウントの利用停止をすることができます。
第 6 章 その他
- (諸会費等の変更) 第 26 条
- クラブは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件及び施設運営システムについて、クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則として30 日前までに告知又は通知することにより、これらを変更又は廃止することができるものとします。
- (諸規則の遵守) 第 27 条
- 会員は本クラブ施設、サービス利用において会社が別途定める重要事項、利用規約、規則、注意事項等についても会則同等の扱いとします。
- (会員の損害賠償責任) 第 28 条
- 会員は、クラブ内において自己の責に帰すべき事由によりクラブ又は第三者に損害を与えた場合にはその賠償の責に任ずるものとします。
- (免責事項)第 29 条
- クラブ内での怪我及び疾病、窃盗、紛失その他事故についてクラブは明らかにクラブの責に帰すべき事由がある場合を除き一切の責任を負わないものとし、また、会員は損害賠償の請求を行わないものとします。
- (クラブの閉鎖) 第 30 条
-
会社は、次の各号に該当するときはクラブの閉鎖又は一部閉鎖することがあります。
- (1) 天災地変その他外的理由による被害が大きく営業が不可能になったとき
- (2) 著しい社会情勢の変化、その他の事由が発生したとき
- (3) 経営上必要があると認められたとき
- (閉鎖時の会員資格) 第 31 条
-
クラブ閉鎖の場合、全ての会員は退会とします。退会に際して入会金の返還は行いません。また、諸会費に当月未経過分がある場合にはその未経過分の返還も行いません。さらにクラブ閉鎖に関わる特別の補償も行わないことを会員は予め了承しておくものとします。なお、諸会費の複数月前払い契約期間中に退会した場合の諸会費返還については、会社が別途定める基準によるものとします。
- (会則の改正) 第 32 条
- 1.会社は、本会則の改正を行うことができます。また、その効力は、全ての会員に適用されます。なお、会則の改正を実施するときは、クラブは 1ヶ月前までに会員に告知するものとします。
2.本会則及びクラブの諸規則に関する告知は、施設内への掲示及び会社のウェブサイト、ウェブサービス等または電子メール等電子的手法により行うものとし、会員は、クラブからの告知を留意するものとします。
- (連絡方法) 第 33 条
- クラブから会員への連絡は、原則、会社のウェブサイトへの掲載、電子メール等電子的手法で行います。但し、その連絡、告知内容によって
は郵送で行う場合もあります。会員がクラブに申告したメールアドレス又は住所等に宛て発信されるものとし、該当メールアドレス又は住所
等に宛てて発信された電子的手法又は書面での連絡が会員に到達しなかったことについて、会社は何らの責任を負わないものとします。
- (会則の発効) 第 34 条
- 本会則は平成29年10月1日より発効します。
本会則は2022年11月1日より改正