(適用) 第1条
本会則はJR東日本スポーツ株式会社(以下「会社」という)が運営・管理するジェクサー・プラチナジムを除く全てのジ ェクサー(以下「クラブ」という)の会員並びにクラブに入会しようとする方に適用します。なお、法人会員については別に定めるものとします。
(目的) 第2条
クラブは、会員の健全な心身の育成を図ると共に会員相互の親睦を深め、地域社会における健康で明るいコミュニティー作りに寄与することを目的とします。
(会員) 第3条
(会員資格) 第4条
会員は、本会則に同意した方で、クラブが入会を承諾した方とします。但し、次の各号に該当する方は会員資格がありません。
(会員資格の譲渡) 第5条
クラブの会員資格は、本人限りとし、譲渡若しくは相続その他、包括継承できないものとします。
(未成年者) 第6条
未成年者が入会を希望する場合には、本人とその親権者が連署の上、入会申込を行うものとします。この場合、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
(入会手続き) 第7条
(個人情報保護) 第8条
会社は、会社で取扱う会員の個人情報を別途定める「プライバシーポリシー」に従って適正に利用・管理します。
(会員資格の喪失) 第9条
会員は、次の各号に該当する場合は会員資格を喪失します。
(退会) 第10条
(契約解除) 第11条
クラブは、会員が次の各号に該当すると認めた場合は即時契約解除とすることができます。また契約解除となった場合、第15条に定める諸会費の返還はいたしません。
(休会及び復会) 第12条
(届出内容の変更) 第13条
(入会金) 第14条
入会金は、クラブが別に定める金額とします。なお一旦納付された入会金は法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、返還しません。
(諸会費) 第15条
(利用料) 第16条
利用料が必要な会員種別の会員の方は、クラブを利用する際には別に定める利用料を納付するものとします。なお、会社の運営する他クラブを利用する場合には、別に定める利用料をお支払いいただきます。
(手数料) 第17条
手数料はクラブが別に定めた金額とします。なお一旦納付された手数料は法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、返還しません。
(休館・休講日) 第18条
クラブは原則として、別途指定した日を休館・休講とします。
(臨時休業) 第19条
(施設利用の範囲) 第20条
会員は、会員種別ごとに定められた利用範囲のみ利用可能とします。
(ビジターの利用) 第21条
(施設の利用制限) 第22条
クラブは、次の理由により施設の全部又は一部の利用を制限若しくは停止することがあります。
(拾得物、放置物、所有物の取り扱い) 第23条
(禁止事項) 第24条
(利用禁止、制限) 第25条
(諸会費等の変更) 第26条
クラブは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件及び施設運営システムについて、クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則として30 日前までに告知又は通知することにより、これらを変更又は廃止することができるものとします。
(諸規則の遵守) 第27条
会員は本クラブ施設、サービス利用において会社が別途定める重要事項、利用規約、規則、注意事項等についても会則同等の扱いとします。
(会員の損害賠償責任) 第28条
会員は、クラブ内において自己の責に帰すべき事由によりクラブ又は第三者に損害を与えた場合にはその賠償の責に任ずるものとします。
(免責事項)第29条
クラブ内での怪我及び疾病、窃盗、紛失その他事故についてクラブは明らかにクラブの責に帰すべき事由がある場合を除き一切の責任を負わないものとし、また、会員は損害賠償の請求を行わないものとします。
(クラブの閉鎖) 第30条
会社は、次の各号に該当するときはクラブの閉鎖又は一部閉鎖することがあります。
(閉鎖時の会員資格) 第31条
クラブ閉鎖の場合、全ての会員は退会とします。退会に際して入会金の返還は行いません。また、諸会費に当月未経過分がある場合にはその未経過分の返還も行いません。さらにクラブ閉鎖に関わる特別の補償も行わないことを会員は予め了承しておくものとします。なお、諸会費の複数月前払い契約期間中に退会した場合の諸会費返還については、会社が別途定める基準によるものとします。
(会則の改正) 第32条
(連絡方法) 第33条
クラブから会員への連絡は、原則、会社のウェブサイトへの掲載、電子メール等電子的手法で行います。但し、その連絡、告知内容によって は郵送で行う場合もあります。会員がクラブに申告したメールアドレス又は住所等に宛て発信されるものとし、該当メールアドレス又は住所 等に宛てて発信された電子的手法又は書面での連絡が会員に到達しなかったことについて、会社は何らの責任を負わないものとします。
(会則の発効) 第34条
本会則は平成29年10月1日より発効します。
本会則は2024年4月1日より改正